給与支払報告書について
給与支払報告書についての質問です。
市区町村への給与支払報告書の提出義務は税務署に提出する場合と範囲が違いますが、日雇い労働者は提出範囲に含まれるのでしょうか。 退職しており支給額が30万円以下の場合は提出しなくても良いと言うことも書いていますが、そもそも日雇い労働者に退職という考えがあるのかどうか。
提出義務があるとするなら個別明細も提出しないといけないのでしょうか。
総括表に人数を記載するだけならともかく明細も提出しないといけない場合、会社によっては膨大な量になると思いますが、実務的にはどのようにしているのでしょうか。
税理士の回答

税務署への提出は不要ですが、市区町村へ提出する給与支払報告書は、税務署への給与所得の源泉徴収票の提出範囲と異なり、すべての受給者の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出する必要があります。
本投稿は、2024年01月10日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。