税理士ドットコム - 給与支払い者が非居住者(海外赴任)である場合の、青色専従者の年末調整 - ないならないと書いておけばいいのではないですか。
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給与支払い者が非居住者(海外赴任)である場合の、青色専従者の年末調整

本業は会社員ですが、数年前より国内で副業を始めました。
2023年1月から妻を青色専従者とし、3月に私のみ本業で海外赴任へ、現在も海外赴任中です。住民票は抜き、マイナンバーカードも失効しています。
本題ですが、副業の年末調整の書類を準備し、郵送にて税務署、市役所に提出しようとしておりました。
書類に個人番号の記載欄があるのですが、ここは空欄でもよいのでしょうか?
また、郵送での提出の場合、本人確認資料としてマイナンバーカードのコピーを添付する必要があるようなのですが、こちらもどのように対処すればよろしいのでしょうか?

税理士の回答

ないならないと書いておけばいいのではないですか。

本投稿は、2024年01月12日 06時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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