個人事業主から個人事業主に外注した際のマイナンバーの提供について
個人事業主で漫画家をしております。
単発でアシスタント作業(原稿作画)を個人事業主の方に外注しようと考えております。
青色専従者を雇っていますので、源泉徴収義務があります。
いくつか不明な点がありご質問させて頂きます。
①この場合、外注先の方にマイナンバーの提供をお願いして、支払調書に記載する形で問題ないでしょうか?
②年中の支払金額が5万以下の場合は、「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」発行は不要という認識で問題無いでしょうか?
お手数をおかけして申し訳ございません。
ご助言頂けましたら幸いでございます。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

①問題はないです。
②支払金額が5万以下の場合、税務署には提出する必要はないですが、外注先の個人には発行する義務はあると思います。
本投稿は、2024年05月30日 01時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。