支払調書について
法人建設業をしています。
経理をやることになり気になることがあり質問させていただきます。
外注で数人に月に多くて5、6回仕事を依頼しているのですが、外注ということで源泉徴収していません。
年末調整時期に提出する合計表?の支払調書も提出義務はないと聞いたので何もしていないません。調べると一定金額以上払っていると提出するとあるのですが、出すべきものなのでしょうか。
税理士の回答

特定の報酬等の支払いについては、支払調書の作成と提出義務が有ります。
なお、法定調書(支払調書)には、多くの種類があります。
そのうち「報酬・料金、契約金及び賞金の支払調書」は、源泉徴収の必要となる「報酬等」のうち、一定額以上の支払いがある報酬等について作成し、翌年の1月31日までに合計表に添付して税務署に提出します。
建築業の外注さんには該当する方は少ないでしょうが、設計士の方などへの報酬は源泉徴収も支払調書の作成も必要になります。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「法定調書の作成のしかた」 P23に「報酬等の支払調書」の説明が記載されていますhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2022/PDF/all.pdf
源泉徴収が必要な「報酬・料金等」については「源泉徴収のあらまし」をご覧ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/07.pdf
ありがとうございます。
特に設計士とかではなく、現場の作業を数回依頼しているだけです。
源泉徴収の必要となる「報酬等」のうち、一定額以上の支払いがある報酬等について作成するということで、今まで通り源泉徴収も支払調書も不要ということで理解あってますでしょうか。

>今まで通り源泉徴収も支払調書も不要ということで理解あってますでしょうか。
⇒ 添付しました「報酬料金等」に該当しない報酬(外注費)であれば、あっていると考えます。
本投稿は、2024年05月31日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。