10月からワーホリに行く娘が夫の扶養から抜けるのは年末調整時でいいのでしょうか?
今年の3月に大学を卒業した22歳の娘が10月からワーキングホリデーでオーストラリアへ行きます。
オーストラリア在住時に1年以上の継続手続きも可能とのことで、海外転出届を出しての渡航予定です。
ご相談内容として
主人の扶養から娘を外すのは今年の年末調整の時なのでしょうか?
その場合、遡って今年の住民税や所得税も支払うことになるのでしょうか?
追記としまして娘は今年1月からアルバイトをしておりましたが103万以内の収入に留めております。
どうぞご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

安島秀樹
扶養しているということなら、どこに住んでいても扶養控除の対象になるとおもいます。海外のときは、送金しているなどで扶養していることを証明する必要があるそうです。職場の労務の人に相談したらどうでしょう。
ご返答に感謝致します。
仰る通りなのですが、娘はワーホリ終了後も日本に帰って来る予定は未定で、
海外に住んでいる親戚の元で暮らすことも考えております。
よって、国民年金の喪失手続きを行いたいと考えておりまして、そのために扶養から外す必要があり、上記のご相談となりました。
お手数ではありますが、引き続きご回答頂きたくお願い申しあげます。

安島秀樹
所得税とか住民税の話だったので、そちらは控除の対象でもかまいません。社会保険は別の話しです。区役所などで相談ください。税金上の扶養にしていても、国民年金は脱退できます。
早いご返信に感謝いたします。
よく分かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年08月23日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。