メインバイトとタイミーを掛け持ちしている場合の年末調整および確定申告について
今年の夏頃から、会計事務所でアルバイトをしており、こちらで年末調整をしていただく予定です。
この事務所へ入る前にしていたバイト先(当時のメインのバイト先、退職済み)の源泉徴収票はすでに会計事務所の担当者へ提出しているのですが、ちょくちょくしていたタイミーの源泉徴収票はまだ提出しておりません。
年末調整の際、タイミー分の源泉徴収票も提出可能なのでしょうか。
それとも、年末調整の後自分で確定申告もしくは住民税の申告をした方がよいのでしょうか。
また、タイミー以外に雑収入があるのですが、合計して20万以下です。
税理士の回答

年末調整について:
年末調整は、基本的に1つの勤務先でしか行うことができません。つまり、主たる勤務先である会計事務所でのみ年末調整が可能です。このため、タイミーのような副業については年末調整の対象とはなりません。
タイミーの収入について:
年間の副業収入合計が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。したがって、タイミーの収入は年末調整後に確定申告で報告する必要があります。この確定申告の際には、タイミーからの源泉徴収票を使用して収入を報告します。
雑収入について:
雑収入が20万円以下の場合、所得税の確定申告をする必要はありません。ただし、住民税について申告が必要な場合があります。住民税は前年の所得に対して課税されるため、確定申告をしない場合でも住民税の申告を忘れないようにしましょう。
従って、タイミーの収入については、会計事務所での年末調整終了後に確定申告にて申告することをお勧めします。また、住民税の申告にも注意が必要です。
本投稿は、2024年10月19日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。