死亡退職による年末調整について
死亡退職による年末調整について下記2点を教えてください。
1.基礎控除申告書の提出が受けられないため基礎控除は0で計算するのか。
2.死亡後に支給期が到来する給与(9月分)があります。9月なかばに亡くなっており8月まで社会保険料を預かる必要があります。死亡後の給与(9月分)から8月分の社会保険料を控除しますが、この8月分の社会保険料は社会保険料控除の対象になりますか。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご回答致します。
>基礎控除申告書の提出が受けられないため基礎控除は0で計算するのか。
ご質問者様のご認識の通り、基礎控除申告書の提出がないのであれば基礎控除はゼロで年末調整を行うことになります。
ただし、遺族からの代理提出をしてもらうことにより、基礎控除を受けて年末調整しても問題ないと思います。
>死亡後の給与(9月分)から8月分の社会保険料を控除しますが、この8月分の社会保険料は社会保険料控除の対象になりますか。
8月分の社会保険料は、死亡者の年末調整では社会保険料控除の対象にはなりません。
死亡後に支給期が到来する給与(9月分)についても、源泉徴収する必要もなく、死亡者の給与所得の源泉徴収の支払金額に含める必要はありません。
つまり、死亡日前に支給された8月分給与までで年末調整することになります。
◆参考 国税庁ホームページ◆
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm
ご参考にしてください。
土田先生、ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月27日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。