配偶者特別控除の年収見込みのズレについて
年末調整において配偶者特別控除を申告しようと思います。
配偶者が今年転職をしており今年の年収が正確に予測できません。仮に配偶者の合計所得を114万円と見込んで年末調整すると控除額は21万円かと思います。そのあとで、実際の配偶者の所得が117万円となった場合、受けられる控除額は16万円が正しいことになるかと思います。
こういった場合は、再度年末調整が必要なのでしょうか?またそれを忘れていると、税務署などから会社に対して指摘や罰則があるのでしょうか?
そもそも配偶者特別控除を受けたいとしても、配偶者の所得を年末調整の時点で正確に把握することは難しいと思いますが、こういった場合どのように回答するのが良いのでしょうか?
一旦見込みで年末調整し、年間所得が判明した時点で再年末調整、あるいは確定申告をするのが正しいのでしょうか?
税理士の回答

その場合は、一旦見込みで年末調整し年間所得が判明した時点で再年末調整、あるいは確定申告をすることになります。
ありがとうございます。その場合、再年末調整や確定申告をするのは配偶者特別控除を受けたい本人のみでよく、配偶者は再年末調整、確定申告は不要でしょうか?
また、仮に再年末調整や確定申告を忘れたままでいるとどこかの段階で税務署から会社、または個人に対して指摘や追徴課税が発生するのでしょうか?普段と異なる対応のため気づけるかどうか怪しく思っております。
お手数ですがご教示いただければ幸いです。

再年末調整や確定申告をするのは配偶者特別控除を受けた本人のみになります。再年末調整や確定申告をしない場合は、税務署から会社、或いは個人に修正の通知が来ることになります。
本投稿は、2024年10月29日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。