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主人の年末調整での私(妻)の内職収入記入の仕方

主人の扶養内で内職(委託)を今年の4月から始 めました。年末調整について教えて下さい
 1.10月までの給料が51万2624円で、11月分      はまだ確定もしていませんが予測で12月分までの計算をした方がいいのでしょうか?だとすると+10万になります
 
2.年収の問題で主人の配偶者控除が使えるのか微妙である
 
3.家庭内労働者等の必要経費の特例は、年末調整で使えるのか
 
4.委託業務であるが、給料支払明細書と記入されているのが、雑所得の所に書いていいのか分かりかねています

結婚してから初めての仕事で、年末調整を提出する主人も私もあたふたしています
内職は確定申告としか出てこなかったりするので1から教えてもらえると助かります

面倒だとは思いますが、宜しくお願いします

税理士の回答

こんにちは。
①年末調整書類には、一年間の見積もりの所得を記載するようにしてください。
②ご主人と質問者様の所得によって配偶者特別控除の適用額は変動することになりますので、国税庁のホームページ等で、いくらまでの稼ぎであれば満額適用できるか等、検討されるのも良いでしょう。
③家内労働者等の特例は、年末調整を受けるご主人に適用するものではなく、質問者様自身に適用されるものです。一定の金額以上の所得がある場合には確定申告が必要となりますので、ご注意ください。
④雇用契約を結んでいないのであれば原則として雑所得に区分されることになります。

返答ありがとうございました
主人が会社の年末調整で会社のパソコンから
雑所得12月までの予測金額60万円を入力したら
55万円引かれたそうです
収入5万円となっての提出したそうですが、
確定申告で訂正とかやり直しなどありますか?
年末調整をしたので確定申告はいりませんか?

何も知識がなくすみません
20年ぶりの仕事で、自分でやるのも初めてで
お手数おかけしてもうさは訳ありません

自動的に55万円引かれたということでしたら、質問者様の雑所得を給与収入として登録したことで、給与所得控除55万円が自動的に適用されたものと思われます。(家内労働者の特例は自身が選択した場合に適用されるものですので、自動的に計算されるものではないため)
質問者様が家内労働者に該当する場合、いずれにしても家内労働者の特例の適用により55万円の控除を適用することができますので、税額の影響はないかと思われますが、可能であれば年末調整書類の訂正するのが良いでしょう。訂正不可となっても税額に影響はありませんので、ご主人は確定申告をする必要はないかと思われます。

ありがとうございました
主人は一応訂正できるか聞いてみるとのことです
それと確定申告もしないそうです
ならば私自身も確定申告必要ないと考えていいですか?

質問者様の所得が60万円前後である場合、家内労働者の特例を適用(55万円)すると、差し引き5万円の所得となりますので、確定申告は不要です。

本当にありがとうございました
助かりました

本投稿は、2024年11月13日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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