親の年末調整について
父親の扶養に入っているのですが、親の年末調整の時には所得証明書などの書類を出さないといけないのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
お父様の勤め先から提出を求められない限りは不要かと思われます。

所得証明書などを提出する必要はありません。(課税証明や源泉徴収票も翌年にならないと発行されません)
年末調整時には扶養の方(貴方)の収入などは「見込み額」で扶養の判定を行います。
但し会社によっては、年明けに扶養となっている方の源泉徴収票や課税証明書、確定申告書の控えの写しなどを求められることがあります。
そのうえで、年明けに貴方の所得金額が確認できた場合で、扶養の範囲内であればそのままで大丈夫ですが、もしも扶養から外れた時には
①親御様の会社で再年末調整を行い納税する。
②親御様が確定申告で扶養を外して納税する。とした二つの方法が取れます。
なお、扶養から外れたにもかからわず、そのままにしていますと将来税務署から会社に「扶養是正」の通知が送られ、扶養の補正をすることになりますので、ご注意ください。
本投稿は、2024年11月14日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。