年末調整(国外居住親族の税扶養について)
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
今年の年末調整で、国外居住の義理の両親と姉を税扶養申告したいと思っています。
年齢は、60代と40代となり、義理の両親は仕事はしておらず収入はありません。
40代の姉は数カ月のみ仕事をしていて収入は0円ではありません。
会社の担当者から、
「上記の場合には、親族関係書類と、義理の父、母、姉、それぞれに38万円以上の送金をしている
送金確認書類を提出してください」と言われました。
送金はこれからする予定ですが、それぞれに38万円以上の送金が必要なのでしょうか。
合計で114万円になります。
それとも、合算でいいのでしょうか。
また、会社の担当者から
「義理の父、母、姉は、所得が48万円以下ですか」と聞かれたのですが、
国外居住者の場合でも所得制限がある認識で間違いないでしょうか。
姉は数カ月分の収入がありますが、国外の収入と所得の計算方法はわかりません。
国外収入分を日本円にして、103万円以内かどうかを確認する方法でよろしいでしょうか。
大変お手数ですが何卒ご教示の程お願い申し上げます。
税理士の回答

安島秀樹
38万円というのは聞いたことはありません。48万のほうは非居住者なら国内の所得です。外国でいくら稼いでも、関係ないです。会社の人はあまりご存じないようなので、それぞれ38万送って、48万のほうはみんな0ですと言っておけばいいいようにおもいます。
安島先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
非居住者の扶養収入要件は、日本国内のみの収入であって、
国外で収入があっても関係がないのですね。
日本での収入はないので、安島先生のご指導のとおり0円と
回答したいと思います。
また、送金はそれぞれ38万円以上必要なのですね。
送金をして年末調整の申告を行いたいと思います。
本投稿は、2024年11月14日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。