【ひとり社長兼アルバイト】年末調整について
アルバイトをしており、およそ年収として200万円ほどあります。
一方、ひとり社長で、マイクロ法人を最近設立しました。
役員報酬は45000円としています。
アルバイト先では年末調整をしてもらいました(予定)。
自分の法人でも、自分の役員報酬に対する年末調整を行う必要はありますか?
あるいは、役員報酬でもらった給与は確定申告で申請すればよいのでしょうか?
ご教授をよろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
給与所得者の場合、その他の副業で20万円以上の収入がある場合には確定申告が必要となります。
申告の際には、アルバイト・役員報酬ともに給与所得となりますので、合算した金額で申告を行ってください。
また、年末調整は扶養控除申告書を提出したメインの勤め先において行うものですので、二か所で年末調整を行うことはありません。
バイト先で年末調整を受けた(受ける)場合には、自社での年末調整は不要ですので、確定申告をするようにしてください。
よく理解できました!
ご丁寧な解説をありがとうございました!
本投稿は、2024年11月14日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。