年末調整の還付請求について
当社は納期の特例を受けており、1月〜6月分の給料からの徴収分として169,000円納付済です。また次回7月〜12月分としては、徴収額78,750円+税理士報酬分の16,336円の合計95,086円の予定です。
今回定額減税があることから、年調年税額は66,000円+税理士報酬分16,366円の計82,336円となり、従業員への還付金が181,750円となり、還付金の方が多くなってしまいました。年末調整後の納付書の書き方としては、年末調整による超過税額に95086円と記載し、合計額0円納付とし、還付請求書に納付済金169,000円から82,336円を差し引いた86,664円を還付請求する形になるのでしょうか。それとも次回の令和7年7月の納付分で相殺する形になるのでしょうか。
税理士の回答

平塚充孝
納期の特例の場合は還付請求が原則となりますが、7月に相殺することも実務では行われています。
ご回答ありがとうございます。
還付請求する際の金額は納付済金169,000円から従業員の年調分(66,000円)に、税理士報酬徴収分(16,336円)も含めた金額(82,336円)を差し引いて86,664円で合っていますか。税理士報酬の徴収分の扱いがいまいち理解できていません。
また残存過納期明細書の書き方も、よくわからないのですが、こちらには、従業員分のみの記載で、税理士分の記載は必要ありませんか。
今回から自身で年末調整をすることとなり、知識がなく分かりづらい文章で申し訳ございません。
本投稿は、2024年11月17日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。