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6月まで休職してボーナスのみもらい、8月より転職した際の年末調整での還付金について

お世話になります。
昨年6月より休職して
今年の6月まだ休職して、賞与のみ至急ありで8月より今の会社に転職しました。
収入は前年より150万下がり、総収入が100万弱になりました。
月給も前職より下がり
生命保険、医療保険、イデコを支払っていますが還付金は多く発生すると思われますか。

税理士の回答

収入が前年より150万円減少し、総収入が約100万円となった場合、所得税や住民税の負担は大幅に軽減される可能性があります。また、生命保険料、医療保険料、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金を支払っている場合、これらは所得控除の対象となり、さらに税負担を減らすことができます。

具体的には、iDeCoの掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除されます。 生命保険料や医療保険料も、それぞれ所定の限度額まで所得控除が適用されます。

これらの控除により課税所得が減少し、結果として所得税や住民税の負担が軽減され、還付金が発生する可能性があります。ただし、具体的な還付金額は個々の収入状況や支払った保険料、iDeCoの掛金額によって異なります。正確な金額を知るためには、年末調整時に各種控除証明書を提出し、適切な手続きを行うことが重要です。

また、休職中であっても年末調整は原則として必要です。 前職と現職の両方から源泉徴収票を受け取り、現職の会社に提出することで、正確な年末調整が行われ、適切な還付を受けることができます。

還付金を確実に受け取るためには、年末調整の際に必要な書類を漏れなく提出し、各種控除を正しく申告することが大切です。

収入が前年より150万円減少し、総収入が約100万円となった場合、所得税や住民税の負担は大幅に軽減される可能性があります。また、生命保険料、医療保険料、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金を支払っている場合、これらは所得控除の対象となり、さらに税負担を減らすことができます。

具体的には、iDeCoの掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除されます。 生命保険料や医療保険料も、それぞれ所定の限度額まで所得控除が適用されます。

これらの控除により課税所得が減少し、結果として所得税や住民税の負担が軽減され、還付金が発生する可能性があります。ただし、具体的な還付金額は個々の収入状況や支払った保険料、iDeCoの掛金額によって異なります。正確な金額を知るためには、年末調整時に各種控除証明書を提出し、適切な手続きを行うことが重要です。

また、休職中であっても年末調整は原則として必要です。 前職と現職の両方から源泉徴収票を受け取り、現職の会社に提出することで、正確な年末調整が行われ、適切な還付を受けることができます。

還付金を確実に受け取るためには、年末調整の際に必要な書類を漏れなく提出し、各種控除を正しく申告することが大切です。

本投稿は、2024年12月02日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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