日雇いで扶養控除等申告書を提出していない方の給与支払報告書
数日お手伝いして頂いた方の給与支払報告書について
丙欄を適用し、源泉徴収は0です。
支払総額は20万円に満たないです。
扶養控除等申告書は提出していない。
他に収入があり自分で確定申告をされるので年末調整等はいたしません。
給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないため、扶養や配偶者等の詳細が不明です。
市役所からの通知には、短期就労者の方も提出が必要と書いてあるため、少額ですが提出が必要だと思います
年末調整をしない場合も、
給与支払報告書の『控除対象配偶者』『配偶者の合計所』欄の記入は必須でしょうか?
税理士の回答

年末調整をしない場合、また扶養控除等申告書が提出されていない短期就労者の給与支払報告書の取り扱いについて、以下の通りです。
1. 給与支払報告書の提出義務
市役所から通知があった通り、短期就労者であっても給与支払報告書の提出が必要です。たとえ支払総額が20万円に満たなくても、給与が支払われた場合は、給与支払報告書を市区町村に提出する義務があります。
2. 控除対象配偶者や配偶者の合計所得の欄の記入
扶養控除等申告書が未提出の場合: 控除対象配偶者や配偶者の合計所得金額の詳細は不明であるため、これらの欄は空欄にして提出します。
これらの欄は扶養控除等申告書の内容に基づいて記入するため、申告書が提出されていない場合には記入する情報がありません。
記載不要の理由: 扶養控除等申告書が未提出である場合は、扶養や配偶者の情報を会社側で把握していないため、これらの欄に記載しないのが適切です。年末調整をしない場合も同様です。
3. 市区町村への報告のポイント
提出する内容:
支払者の氏名・住所
受給者の氏名・住所・個人番号(マイナンバー)
支払金額(総額・社会保険料控除後等)
所得税の源泉徴収額(今回の場合は0円)
短期就労者の場合の配慮: 特に控除対象配偶者欄や扶養控除欄は未記入で問題ありません。重要なのは、給与支払金額と源泉徴収額を正確に報告することです。
ご回答ありがとうございます!
給与支払報告書の上記の部分、源泉徴収額のところまでを記入すれば良いのですね。
調べてみたのですが、その辺を書いてある回答を見つけられず困っていました。
早急にご回答いただき助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月03日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。