年末調整 社会保険料控除(国民健康保険、国民年金)について
現在アルバイトで働いていますが、今年の途中から働く日数が増えた為、会社の社会保険、厚生年金に加入しました。
それまでは国民健康保険、国民年金に加入していました。その分の支払いを主人がしている場合、年末調整の社会保険料控除は主人の会社でお願いすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
生計を一にしている被保険者や世帯主が負担することになっている国民健康保険の保険料や国民健康保険税等をこれらの人に支払い能力がないため給与の支払いを受ける人が代わって支払っているときはその支払った社会保険料も社会保険料控除の対象となります。
したがって、質問者様の分の支払いについては、配偶者の社会保険料控除として問題ないかと思われます。

ご主人が奥様の国民健康保険料や国民年金保険料を支払った場合、これらの社会保険料はご主人の年末調整で社会保険料控除として申告することが可能です。これは、生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を実際に支払った人が、その全額を自身の所得から控除できるためです。
年末調整で社会保険料控除を受ける際には、「給与所得者の保険料控除申告書」の「社会保険料控除」欄に必要事項を記入し、会社に提出します。この際、国民年金保険料については、日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付または提示する必要があります。
一方、国民健康保険料については、控除証明書の添付は不要ですが、会社によっては支払いを証明する書類の提出を求められる場合があります。その際は、領収書や通帳の記録など、支払いを確認できる資料を用意すると良いでしょう。
ただし、これらの保険料が奥様の口座から引き落とされている場合、実際の支払者は奥様とみなされ、ご主人の社会保険料控除の対象とならない可能性があります。そのため、ご主人が控除を受けるためには、ご主人自身がこれらの保険料を支払ったことを明確にする必要があります。
以上の点を踏まえ、ご主人の会社で年末調整の際に、奥様の国民健康保険料や国民年金保険料を社会保険料控除として申告することが適切です。
本投稿は、2024年12月06日 05時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。