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離婚後、年末調整の定額減税について。

私は女性で、2024年7月に離婚しました。小学生の子供が二人います。
定額減税が行われた際は婚姻関係だったため、子供二人分の定額減税は元夫側に適用となりました。

7月の離婚後に子供たちは私の扶養に入れ、年末調整の申請書にはひとり親として申告しました。その分の年末調整が先日完了しましたが、還付金額は1万円ほどで、子供二人分の定額減税分が入ってないような気がします。

年末調整の際に定額減税について別途何か申告が必要だったのでしょうか?

もし申告漏れの場合、確定申告を行うことで定額減税分が還付となる可能性はあるのでしょうか?

また、元夫には徴収となるのでしょうか?

私は養育費ももらっておらず、定額減税までも元夫にいくのが納得できません。何か方法があれば、ご教示いただきたく存じます。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

離婚後にお子様を扶養に入れた場合、定額減税(特定減税分)の適用を受けるには、年末調整の際に正しく申告が必要です。もし申告漏れがあった場合、確定申告を行うことで還付を受けられる可能性があります。ただし、離婚時点での扶養状況や元夫の所得税処理により、調整が必要になる場合があります。元夫側に適用済みの定額減税分については税務署が適切に再計算しますが、元夫への追徴課税が発生する可能性はあります。確定申告で状況を明確にし、還付を求める手続きを進めてください。

石割先生

早速のご回答ありがとうございます。
不安な気持ちでしたが、まだ望みがあると思い安心しました。確定申告を行います。
迅速かつ丁寧なご回答をいただき、重ねて感謝申し上げます。

本投稿は、2025年01月08日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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