転職者の年末調整について
年末調整について、相談させてください。
国税庁の質疑応答集に、
『「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しても、
前職分の「給与所得の源泉徴収票」がない場合は、
年末調整を行うことができない』
という記載がありました。
これは、
転職後の給与のみで年末調整を行うこともできない、
つまり、12月給与も他の月と同様、源泉徴収を行うのみ
という意味でしょうか。
上記理解が正しい場合、
転職後の給与のみで年末調整を行う
(転職が9月なら、9月〜12月の4ヶ月間の給与の合計で年末調整をする)
ことが、法的に問題があるかどうかも教えて欲しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

転職後の給与のみで年末調整を行うことはできない、つまり12月給与も他の月と同様の源泉徴収を行うのみになります。年末調整は、前職を含めた年間の給与について所得税の精算をすることです。転職後の給与のみで年末調整をしても、前職を含めて再度確定申告をして所得税の精算をすることになります。
非常にわかりやすいご説明、誠にありがとうございます。
先生のおかげで私も理解できました。
つきましては、追加でご教示いただくことは可能でしょうか。
当社では創業以来、年末調整義務違反になってしまう可能性を考え、源泉徴収票の提出がなかった転職者についても、前職のない中途採用者と同様、当社の給与のみで年末調整してしまっておりました。
2024年も同様にしたところ、前職の源泉徴収票を提出しなかった転職者の1人から、当社の給与のみで年末調整をしているのはおかしいので、下記いずれかの対応をするよう要求がありました。
a.年末調整をやり直す
b.年末調整をしない方法で訂正する
確定申告をすれば、最終的に同じ結果になるのでそれで対応してほしいと伝えたのですが、当該転職者は、その前に会社の間違いを修正すべきと強く主張しており、困っております。
当社はこの転職者の言うとおり、12月の年末調整を訂正する義務があるのでしょうか。
また、もし要求を断った場合、何らかの罰則があるのでしょうか。
よろしくお願いたします。

年末調整が正しくなければ、会社は年末調整のやり直しをする義務があります。
ご回答ありがとうございます。
義務であると理解いたしました。
本投稿は、2025年01月10日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。