税理士ドットコム - [年末調整]個人事業主の法定調書合計表の書き方について - 結論として、法定調書合計表の「不動産の使用料等...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 個人事業主の法定調書合計表の書き方について

個人事業主の法定調書合計表の書き方について

個人事業で建設業をしています。
法定調書を作成中なのですが不動産の使用料の欄について教えて下さい。
手引きを読むと支払調書提出の対象が、大まかに捉えると法人と不動産業者で
ある個人となっていますよね?
私の事業が建設業なので事業で使う車輛の駐車場や資機材を保管する倉庫、
従業員の社宅1室に対する地代家賃は上記の前提であれば支払調書の提出は
必要ないと考えていました。ちなみに駐車場は個人の方、倉庫と社宅は
法人さんへお支払いしています。
今までこの状態できていたのですが法定調書合計表は記載がいるのか?
という疑問が湧いてきました。
例えば駐車場と倉庫、借りている社宅の地代家賃が年間150万円あった場合
使用料の総額150万円を記載して総額の内、支払調書を提出するもの0円を
記載するのが本当のやり方だったのでしょうか?
あくまでも4.不動産の使用料等の支払調書合計表欄は個人事業主の場合は
不動産業者にしか必要のないものと思い込んでいましたが、実際のところ
どうなのか教えて下さい。

税理士の回答

結論として、法定調書合計表の「不動産の使用料等」欄には、年間の使用料総額(例:150万円)を記載し、そのうち支払調書提出の対象がある場合のみその金額を記載します。今回の場合、駐車場(個人)や倉庫・社宅(法人)への地代家賃は、支払調書の提出対象外なので、「支払調書を提出するもの」の欄は「0円」と記載します。不動産業者や個人(不動産賃貸業を営む者)に対する支払いがない場合でも、「不動産の使用料等」欄に総額を記載する必要があります。

ご質問ありがとうございます。
法定調書作成時の「不動産の使用料等」に関する記載について、以下の通り整理します。

まず、建設業を営む個人事業主が「不動産の使用料等」に該当する支払を行った場合、法定調書の提出が必要か否かは、支払先の属性によります。支払調書の提出対象は、①法人(不動産業者を含む)および②不動産業者である個人への支払に限定されます。一方で、不動産業者でない個人に対する支払は提出対象外です。

したがって、駐車場(不動産業者でない個人)への支払については支払調書も合計表も記載不要です。一方、倉庫および社宅(法人)への地代家賃は、「支払調書合計表」には記載が必要です。ただし、支払調書の提出義務はないため、「支払調書を提出するもの」の欄は0円とします。

例として、年間150万円を支払った場合、「不動産の使用料等の支払金額」欄には150万円を記載し、「支払調書を提出するもの」の欄には0円を記載します。この処理が正確な対応となります。

不明点があれば税務署または税理士に相談することをお勧めします。

ご回答が遅くなり申し訳ございません。
お二方も詳しいご説明いただきありがとうございました。
どちらにもベストアンサーを付与したいのですが、システムの都合上
大変申し訳ございません。
お忙しい中、ありがとうございました。

本投稿は、2025年01月10日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,510
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,433