年末調整で発生した青色専従者の還付金について
個人事業主で家族を青色専従者としています。
令和6年は月20万円で源泉徴収税は月4,770円ですが、
定額減税を踏まえ、6月~11月は0円、12月は3,390円で処理しました。
納期の特例を受けていますので、1月~6月分の23,850円は7月に納付しました。
ここまでが前提、現状になります。
年末調整した結果、14,240円の還付金が発生しましたが、
7月~12月分として納付予定の源泉徴収税3,390円では相殺しきれませんので、
その後に納付予定の源泉徴収税額から相殺しきれなかった10,850円を
差し引き順次還付するのかと思います。
2ヶ月以内に還付しきれない場合は、還付請求が必要との記載を見かけたのですが、
納付の特例を受けている場合、1月~6月分として納付予定の源泉徴収税額から
還付出来れば良いのでしょうか?
その場合、翌年(令和7年)各月の源泉徴収税は、
1月~2月は0円、3月は3,460円、4月以降は4,770円になるのかと考えていますが、
相殺するのに3ヶ月かかる形にはなるかと思います。
※令和7年の源泉徴収税額が令和6年と同額だった場合の想定です。
分かりづらいかと思いますが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

2ヶ月以内に還付しきれない場合は、還付請求が必要との記載を見かけたのですが、 納付の特例を受けている場合、1月~6月分として納付予定の源泉徴収税額から還付出来れば良いのでしょうか?
⇒ 残存過納額還付請求は「必ず」行う必要があるわけではありません。
2カ月を超えても還付しきれない源泉徴収義務者が、本人に対して税務署からの還付を「受けようとする」時には、請求できるシステムになります。
残存過納額還付請求を選択せず、順次還付をする場合はご理解の方法をとることができます。
早々のご回答ありがとうございます。
助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2025年01月14日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。