再年末調整の対象者について
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
会社で年末調整業務を担当している者なのですが、
1月給与で再年末調整が必要となった社員がおります。
そのなかで、以下ケースの再年末調整指示があったのですが、
私の認識に誤りがあるかご指導いただきたくお願い致します。
<状況>
・対象者:税区分「乙」で勤務している社員
本来2024年12月給与で支給が必要だった給与の遡及が必要
遡及分の支給は、2025年1月給与で実施するが、
遡及分の給与は、2024年の源泉徴収票に反映が必要
遡及分の給与は、2024年の法定調書合計表に反映が必要
上記状況です。
再年末調整で対応できないかとの指示があったのですが、
そもそも税区分「乙」の社員に対し、再年末調整の対応があるのでしょうか。
私としては、「乙」の社員は、そもそも年末調整・再年末調整の対象ではないと認識しています。
上記実施が必要であれば、12月給与の再計算を実施し、遡及分は12月時点では未払給与とし、1月給与で支給となるのではと考えましたが誤っていますでしょうか。
また、上記実施が必要が必要な場合、どのような方法で対応が可能となりますでしょうか。
大変恐れ入りますが何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

乙蘭の場合は、年末調整の対象ではありません。確定申告の対象になります。
出澤先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
出澤先生のおっしゃる通り、乙欄のためそもそも年末調整の対象ではなく、
当然再年末調整にもならないということですよね。
そうすると、弊社で起きている12月分の遡及を、1月給与で支給したい、
しかし、1月給与で遡及した分は、2024年分の源泉徴収票に含めたい、
という場合には、どういった処理が考えられますでしょうか。
大変恐れ入りますが何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

2024年において未払計上をすることになると思います。
出澤先生
お世話になっております。
ご返信ありがとうございます。
乙欄社員のため、年末調整、年末調整再計算はなく、
12月給与の再計算しかないですよね。
ご指導いただきたすかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月16日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。