年度途中で契約を辞めた顧問税理士の支払調書と法定調書合計表の提出について
顧問税理士の支払調書と法定調書合計表
は提出するのかを教えてください。
個人事業主です。開業して20年たちました。今年の3月まで会計事務所の税理士と顧問契約してましたが経営が厳しく解約するしかありませんでした。その後は自分で税務の事をしています。従業員は妻(青色専従者)のみです。夫婦2人です。源泉税の納期の特例の申請は開業当初に届け済みです。7月に妻と税理士の源泉は納付しました。今後の年末調整の事を調べていた時にこの問題にぶつかり悩んでおります。つたない文言で伝わりづらいでしょうが、よろしくお願いします。
税理士の回答

年度途中で解約しても、令和7年中に支払った税理士報酬については、支払調書・法定調書合計表への記載が必要になります。
丸尾先生、ご回答ありがとうございました。
個人税理士名義ではなく、会計事務所への支払いだった為、提出不用という認識をしていたのですが、提出するんですね。わかりました。

税理士に対する報酬については、税理士側が個人・法人(税理士事務所・会計事務所・税理士法人)に関わらず、提出が必要になります。
◆ご参照
・No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm
サイトの貼り付けまでしてくださり、本当にありがとうございました。
素人ができるのかどうかわかりませんが、頑張ります。本当にありがとうございました。
本投稿は、2025年07月29日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。