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源泉徴収票の「社会保険料等の金額」について

源泉徴収票の記載確認をしています。
「社会保険料等の金額」欄と「国民年金保険料等の金額」欄の記載範囲について、以下の点を確認したく質問いたします。

【前提】
自社経営で年末調整を実施します。
役員から「給与所得者の保険料控除申告書」の提出あり。
国民年金基金や小規模企業共済の掛金なし。
今年中に以下の保険料を役員が個人で納付済みです。
・国民健康保険料(前年の未納分を今年納付したもの)
・国民年金保険料(厚生年金加入前の数か月分)

【確認したい点】
①源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄には、上記の個人で納付した国民健康保険料や国民年金保険料も含めて記載してよいのでしょうか?
※現在、源泉徴収簿の右側の計算欄の社会保険料等控除額の⑫⑬⑭を合算した額(つまり控除額全額)を記載していており、「国民年金保険料等の金額」欄には、上記の数か月分の国民年金保険料の額を「社会保険料等の金額」の内訳として記載している状況です。

源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄について、国税庁の記載要領には 「給与から控除した社会保険料の金額、保険料控除申告書に基づいて控除した社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額の合計額を記載する」とあります。
この「保険料控除申告書に基づいて控除した社会保険料」に、市区町村に個人で納付した国民健康保険料は含まれるのでしょうか。
前職・現職の給与から控除した社会保険料+小規模企業共済などしか記載しないルールなのでしょうか

正確な記載方法をご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

保険料控除申告書の社会保険料控除の欄に、国民健康保険料や国民年金保険料を記載して問題ありません。
源泉徴収票の社会保険料等の金額に加算されます。

ご多忙のところ、早々にご回答いただきありがとうございます。
社会保険料の控除額の全額を「社会保険料等の金額」欄に記載し、「国民年金保険料等の金額」欄はその内訳(「社会保険料等の金額」に含まれている)という認識で間違いないでしょうか。

>社会保険料の控除額の全額を「社会保険料等の金額」欄に記載し、「国民年金保険料等の金額」欄はその内訳(「社会保険料等の金額」に含まれている)という認識で間違いないでしょうか。

ご察しの通りで間違いありません。

ご丁寧に、そして明確にご回答いただきありがとうございました。
「ご察しの通りで間違いありません」との力強いお言葉をいただき、安心いたしました。
迅速かつ的確なご対応に心より感謝申し上げます。

本投稿は、2025年11月07日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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