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年末調整(控除証明書が予定額だった場合)

お世話になっております。
標題の件、ご相談申し上げます。
年末調整業務を行っているのですが、
複数の社員の生命保険料控除証明書が「予定額のお知らせ」となっています。
弊社では、「予定額のお知らせ」であっても、その金額を年末調整の計算に含めるようにしています。
ただし、12月に提出期限を設け、正式な控除証明書を提出することを条件にしており、
期日までに提出がなかった場合、確定申告するように伝えています。
そうしたところ、社員から「正式な控除証明書は1月末までに提出すればいいはずで、
12月の締切は会社が勝手に決めているだけで、確定申告しろはおかしい」と
問い合わせが入りました。
社員の言う通り、12月の締切は会社が勝手に決めているだけで、12月の期日までに提出がない場合は
年末調整の計算に含めず確定申告してくださいというのは、間違った処理となりますでしょうか。
万が一予定額のお知らせの金額と、正式な控除証明書の金額が違った場合の支障も心配です。
大変恐れ入りますが何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

12月の締切は会社が勝手に決めているだけで、確定申告しろはおかしい」と 問い合わせが入りました。

そのようなことはない。
社員の言う通り、12月の締切は会社が勝手に決めているだけで、12月の期日までに提出がない場合は 年末調整の計算に含めず確定申告してくださいというのは、間違った処理となりますでしょうか。

ならないと考えます。
事務要領です。
そもそも、控除証明書は、10月末には届いています。
社員の勝手な言い分でしょう。

 個人の見解ですが、年末調整申告書等の提出期限はその会社ごとに決めてよいものと考えます。現実的に考えて、1月の末に控除証明書を提出されても年末調整事務が間に合わなくなりますし、年末調整を行う時間を考えても12月中に書類を提出してもらうことは何ら間違ったことではありません。
 また、控除証明書の予定額が変更になることはあまりないことですので、万が一予定額と実際の証明額が異なった場合は、ご本人に確定申告をしてもらうように会社で取り決めをすることは全く問題ないと考えます。会社は期限までに年末調整を終わらせる必要がありますので、当然の処置と思われます。

本投稿は、2025年12月04日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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