年末調整(控除証明書が予定額だった場合)
お世話になっております。
標題の件、ご相談申し上げます。
年末調整業務を行っているのですが、
複数の社員の生命保険料控除証明書が「予定額のお知らせ」となっています。
弊社では、「予定額のお知らせ」であっても、その金額を年末調整の計算に含めるようにしています。
ただし、12月に提出期限を設け、正式な控除証明書を提出することを条件にしており、
期日までに提出がなかった場合、確定申告するように伝えています。
そうしたところ、社員から「正式な控除証明書は1月末までに提出すればいいはずで、
12月の締切は会社が勝手に決めているだけで、確定申告しろはおかしい」と
問い合わせが入りました。
社員の言う通り、12月の締切は会社が勝手に決めているだけで、12月の期日までに提出がない場合は
年末調整の計算に含めず確定申告してくださいというのは、間違った処理となりますでしょうか。
万が一予定額のお知らせの金額と、正式な控除証明書の金額が違った場合の支障も心配です。
大変恐れ入りますが何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
12月の締切は会社が勝手に決めているだけで、確定申告しろはおかしい」と 問い合わせが入りました。
そのようなことはない。
社員の言う通り、12月の締切は会社が勝手に決めているだけで、12月の期日までに提出がない場合は 年末調整の計算に含めず確定申告してくださいというのは、間違った処理となりますでしょうか。
ならないと考えます。
事務要領です。
そもそも、控除証明書は、10月末には届いています。
社員の勝手な言い分でしょう。
本投稿は、2025年12月04日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




