年末調整 確定申告
恐れ入ります。11月に個人事業主から法人成りし、役員報酬を年度内に1回出します。会計ソフトで年末調整すると控除額が多い為、源泉徴収が0円になり来年の役員報酬の預かるであろう所得税から足らずの還付金を自分に戻していくようになっていました。個人事業分の確定申告をする際に、納める税金からその分も引かれるのでしょうか?来年の役員報酬の預かり所得税から戻ってくるべしの分と重複してしまうのであればその分は重複しないよう消し込んでおくのか、年末調整をしないで確定申告だけした方がいいのか扱いがいまいち理解できていなくて。
拙い文章で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
年末調整の還付は源泉徴収し過ぎていたものに対する返還ですので、法人成りしたばかりで源泉徴収していないのに還付ということは通常起こり得ません(他社で働いていたなど源泉徴収されていた場合は除く)
文面だけでは原因まではわかりませんが、設定不備などにより正しく計算できていないと思われますので年末調整せず確定申告した方が無難かと思います。
回答ありがとうございます。前職1ヶ月分の給与、個人開業してからの副業アルバイトの給与、法人成りしての1ヶ月分の役員報酬があるので、1ヶ月分の役員報酬で年末調整した時に、控除額の方が多くなっています。
ご教授お願いします。
本投稿は、2025年12月16日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






