配偶者控除等申告書の合計所得金額の計算方法
いつも回答ありがとうございます。
年末調整作業が未熟なもので、再度質問させてください。
年末調整は毎月の給与やボーナスから徴収される源泉所得税の1年間の合計額と、年収に対する年税額の不一致を清算するものだと思います。
今年度は合計所得金額欄で所得者・配偶者共に所得計算の欄があり
計算する必要があるかと思います。
もし、社員で給与所得以外に所得があった場合、②~⑦までの欄に
記入があるかと思いますが、その金額もあわせて合計所得金額を
出し、配偶者控除の判定を行うのでしょうか??
そして、この合計所得で計算された源泉徴収票をもって確定申告をさらにする流れなのでしょうか?
確定申告をするなら、給与所得以外の所得は記入がいらないのではと
勝手に考えてしまっていました。
いまいち、合計所得金額欄の給与以外の所得の必要性がよくわかりません・・
税理士の回答

岡本好生
「給与所得者の配偶者控除等申告書」のお話ですね。
今年分から配偶者控除や配偶者特別控除の計算方法が変わっています。
控除を受ける本人の所得水準によって、配偶者控除や配偶者特別控除の金額が変わってしまうんですよね。
源泉徴収票に給与以外の所得を合計するとか、その金額で確定申告するとかってわけではありません。
控除する配偶者控除等の金額が「合計所得金額」によって変わってくるために様式が変わっただけです。
いつもありがとうございます。
所得水準で控除額が判定されるので
給与以外に所得がある人は記入して
その合計所得金額で判定するということでよろしいでしょうか?
源泉徴収票に載る金額はあくまで
給与所得のみであって、配偶者控除を判定するために給与以外の所得を記入するだけで
確定申告はまた個人で手続きしてもらうという認識でよろしいですか?
本投稿は、2018年10月05日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。