寡婦控除について
離婚した夫が扶養控除申告書の扶養から子供を外しておらず、私も子供の名前を記入したので、重複してると、市役所の方で収入の低い私が外されてしまいました(離婚した年ならともかく、その後も外してくれません。)
(子供の戸籍も住民票も同居も勿論私の方ですが、離婚して元夫が別居してても養育費の仕送りがあれば生計を共にしている事になるって主張です。その場合、年収の高い方になるとの事です、)
なので今回の年末調整で、私は子供を扶養欄に書けないのでしょうかと、税務署に問い合わせたところ
「子供を扶養控除できるのは元夫だけだけど、私は子供と生計を共にしているので、寡婦控除は受けられる」と言う回答ですが、それで合っていますでしょうか?
職場に年末調整を依頼するときに、子供は扶養についてないけど寡婦ですって言えばそのようにしてもらえるのでしょうか?
万が一職場で寡婦控除してもらっても、市役所で子供が扶養についてないから寡婦認められませんと、職場に突っ返されて迷惑がかかったりしないでしょうか?
税理士の回答

渡辺江利子
「寡婦控除」には「一般の寡婦」と「特別の寡婦」というのがあります。
それぞれの控除額は前者は27万円、後者は35万円です。
夫と離婚後扶養親族である子がいる場合には「特別の寡婦」という控除をうけることができます。(合計所得金額が500万円以下という要件もあります)
ご質問者様の場合は元夫が子供を扶養親族としているため、重複であなたの扶養親族とすることはできません。しかし生計を一にする(簡単に言い換えればいっしょに生活している)子がいるので、寡婦控除は受けることができます。「一般の寡婦」に該当します。
年末調整時に提出する扶養控除申告書には「寡婦」と「特別の寡婦」というチェック欄がございますので、「寡婦」の欄にチェックされたらよいです。
ご回答いただき、ありがとうございました。
助かりました。

渡辺江利子
訂正させていただきます。
寡婦控除の適用をうけるには、
①夫と離婚
②扶養親族(ほかの人の扶養親族でないひと限定)
です。生計一にしている子がいらっしゃましても、元夫が子を扶養親族にしている場合には寡婦控除を受けることはできません。
訂正とお詫び申し上げます。
本投稿は、2018年11月08日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。