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年末調整の不足分は1/20までの納付の特例(7月-12月分)で収めるのでしょうか?

一人会社で源泉所得税を納付の特例で年回納めているのですが、
2015年の子供のアルバイトの収入が103万を超え扶養から外れ年末調整で不足分が発生したのですが、この不足分は今月1/20までの納付の特例で納めるものなのでしょうか? それとも7/10でいいのでしょうか?

税理士の回答

2015年分の所得税の不足分になりますので、その不足分は2015年7~12月分の源泉税と合わせて2016年1月20日迄に納付すべきと考えます。
宜しくお願いします。

服部先生 さっそくご回答ありがとうございました。1/20分で納めるようにいたします。
ありがとうございました。

本投稿は、2016年01月04日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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