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乙欄 年末調整 確定申告について

乙欄適用の源泉徴収票を年末調整できるのか質問です。

昨年転職をしたのですが新しい会社からまとめて年末調整をするので源泉徴収票を提出して下さいと言われました。
前の職場から頂いてる源泉徴収票は乙欄に*印が付いており、年末調整対象外の源泉である事は私は認識しています。扶養控除等申告書も提出はしてません。

なので自分で確定申告をしなくてはならないみたいなので…と今の会社に伝えましたが、私の言っている意味を理解してもらえず、とりあえず年末調整をするから扶養控除等申告書も書いて提出しましょうと言われています。

会社がどのような仕組みで年末調整をしているのか分かりませんが、乙欄適用でも労務の方が知識がないまま年末調整を出来てしまう事はあるのでしょうか??
きっと計算する時や書類作成はpcソフトを使用するのかな?と思うのですがその時にエラーが出たりはしますか??税務署に提出した時に税務署の方が気づいてくれたりはしますか?

また、年末調整で乙欄適用の源泉徴収票が通ってしまった場合私に本来確定申告をして還付される金額が減ったりしませんか??
あと前の会社や税務署から電話がきてややこしい事になってしまったりしまいませんか?

前の会社や税務署に電話で質問したところ、それは法で認められてないので自分で確定申告しなくちゃいけないしとにかく決められてる事なのでやめて下さいと言われました。

なんとか私も前の会社とも円満退社した訳でもないので面倒になることだけ避けたい為、年末調整をしなくていいと理解してもらえる説明をしたいのですが、、

質問に対する回答とご教授お願いします。。

税理士の回答

乙欄適用の源泉徴収票でも、退職されていれば、新しい勤務先に、前職の源泉徴収票として提出し、合算して年末調整されます。

扶養控除等申告書3枚を前職では提出していません。提出せず退職し尚且つ乙欄適用で源泉徴収票が発行されている場合は年末調整対象外になりますと税務署でも回答されていますし年末調整の手引きにも記載ありましたが、どういうことですか??

正しくは、乙欄源泉徴収票は、年末調整できません。
しかし、前職として退職している乙欄源泉徴収票を年末調整の計算に含めて年末調整を行っても、実務上は、課税上の問題は生じないと考えます。

本投稿は、2019年01月22日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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