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在宅ワークの年末調整申告について

現在パートで働いています。
夫の扶養で103万を超えない
ように働いています。
現在はパートのみなのですが
今後在宅ワークと合わせて103万を
超えないように働きたいと
思っています。

夫の会社の年末調整で
私の1年間の年収を申告するのですが
パートで働いているところは
源泉徴収票が出てそれを毎年提出
しています。
在宅ワークをはじめたらその収入は
申告しなければいけないのでしょうか?
その場合どのように申告したら
いいでしょうか?

税理士の回答

在宅ワークが給与所得でない場合には、雑所得、又は、事業所得に該当します。
①雑所得等は、収入―必要経費=所得の金額になります。
②給与収入は、収入―65万円(給与所得控除額最低額)=給与所得の金額になります。
①+②=38万円以下の場合には、税金の扶養になります。

雑所得は夫の会社の年末調整で申告
しなければならないのでしょうか?
その場合通帳のコピーとか
お金の動きがわかるものを提出すれば
いいでしょうか?

確定申告及び年末調整には、その様な書類を添付する必要はありません。
所得計算の根拠となると書類は、ご自分で保存されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年05月14日 07時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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