扶養範囲内 転職
今年の5月の半ばに主人の扶養に入り、中小企業で130万までの範囲でパートとして働いていましたが、来月から501人以上の企業に転職となると、106万以下に抑えないといけないのですよね?その場合、計算は何月から何月までの計算になりますか?今年の1月からの計算になるともう殆ど働けなくなってしまうのですが、、
職場が変わると、その変わった月から1からの計算でいけるんでしょうか?
税理士の回答

お尋ねの件は社会保険の扶養についてだと思われますが、社会保険の扶養内になるには年収130万円未満(交通費を含む)であることが必要です。年の途中で年収が130万円以上になる見込になった場合は社会保険の扶養から外れることになります。
では、引き続き職場が変わっても
1月から12月まで130万の計算で
勤務しても大丈夫ということですね?!

年収130万円未満であれば大丈夫です。年の途中で職場が変わっても向こう1年間の見込が年収130万円未満になっていれば問題ないと思います。
ありがとうございます!
とても助かりました。
思ってる通り働けるので良かったです。

2016年に社会保険の適用が拡大されたため、以下の条件を満たした場合は夫の扶養ではなく、社会保険に加入する必要があるようです。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
①従業員501人以上の会社に勤務
②従業員500人以下の会社に勤務し社会保険加入について労使合意がされている
従いまして、中小企業ではなく大企業(従業員500人以上)に勤務される場合は、上記の条件を満たしますと社会保険に加入する必要があるようです。加入しないためには月88,000円未満にする必要があるようです。大変失礼いたしました。お詫びして訂正させていただきます。
それを踏まえた上での、最初の質問をしているのですが。今月までは中小企業で勤めていたので、130万の計算で働いていました。
途中で、変わったら計算はどうなるのかという質問だったのですが。
1月から大企業であれば年間103万以下なのは、もちろん知っていましたよ。

日本年金機構によりますと、年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいうとされています。従いまして、中小企業での給与収入は年間見込収入には含まれず、新たに9月からの年間見込収入で判断されることになります。ご回答が遅れましたこと重ねてお詫びいたします。
回答ありがとうございます!
助かりました!
本投稿は、2019年08月09日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。