早期離職の会社がある場合の年末調整
【要約】
1年以内に3社に在籍し、2社目の存在を3社目に隠して年末調整を終えたい場合は確定申告がベストなのでしょうか。
【状況】
6月31日まで、A社に勤めておりました。7月1日よりB社に入社しましたが、事情があり5日で退職しました。
B社から5日分の給料の5万3千円が振り込まれましたが、雇用保険、健康保険などすべて加入前であったため、満額が口座に振り込まれました。
※B社から5万3千円分の源泉徴収票はもらえておりません。給与明細のみで、それを見て保険未加入のことを知りました。
雇用保険の加入前であったということで、C社にはB社に5日間在籍していたことを伏せて履歴書を作成し面接を受け、9月1日よりC社に在籍してます。
※C社にはB社に在籍していた5日間は今後も隠しておきたいです。
【質問したいこと】
①年末調整の際、源泉徴収票をC社に求められると思います。そこでA社の源泉徴収票のみを提出すれば問題なく手続きはおわるでしょうか。
②B社からもらった5万3千円の給料は、税処理が必要でしょうか。必要の場合はA社B社C社の源泉徴収票を持って確定申告をするという理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答

瀬川浩二
ご質問有難うございます。
①について
C社にて年末調整をされる場合は、A社のみではなくB社の源泉徴収票を提出しなければなりません。仮にA社のみ提出して年末調整を終えたとしても、翌年税務署より訂正するように会社へ連絡がいきますので、ご注意下さい。
②について
はい、収入を得ている以上は税処理(所得申告)する必要があります。
その場合は、C社で年末調整をせずに3枚の源泉徴収票をもって確定申告する必要がございます。
以上、ご参考下さい。
ご回答ありがとうございます。
非常にわかりやすく理解することができました。
またご相談させて頂く機会がありましたら是非よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年09月12日 03時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。