年末調整について
零細企業です。
夫が代表取締役
妻が取締役です。
妻の役員報酬は年96万円です。
社会保険はそれぞれ加入しています。
この場合、妻は夫の扶養家族として年末調整になるのでしょうか?
それとも、夫、妻別々に年末調整されるのでしょうか?
住民税はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
奥さんは、ご主人の所得税、住民税の扶養親族に該当します。
(年収103万円以下)
又、年末調整は、それそれが計算されます。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
いつもわかりやすい説明を感謝いたします。
本投稿は、2019年09月15日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。