主婦 扶養内 業務委託の年末調整について
お世話になります。
私は、夫(会社員)の扶養に入っている主婦です。
業務委託で所得があります。
【 2019年1月〜12月 】
・A社:約15万円
・B社:約1万円
2019年度は、合わせて16万円ほどの年収が見込めます。
下記、質問です。
毎年12月頃、夫の会社で年末調整をする際、私の年間所得も書類に記入する必要があるのですが、
業務委託で16万円ほどの収入でも、申告する必要があるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

1.業務委託(雇用契約でなければ)は、雑所得になると思います。
2.年末調整の時の扶養控除等申告書には、配偶者としての所得(雑所得)の見積額を記載することになります。16万円と記載することにより扶養内であることが証明できると思います。
ご回答ありがとうございます。
追加で質問失礼いたします。
①所得16万円では、扶養が外れる心配はないでしょうか。
②自宅の一室で業務をしており、パソコンとヘッドセットを使用しています。
仕事のみの使用で、合計3万円ほどです。
こちらは、経費になるのでしょうか。
(年末調整の申告は、収入16万−経費3万=所得13万と記入すれば宜しいでしょうか。)
③2020年以降は、業務委託の場合、年間48万円までの所得であれば、扶養は外れない認識で宜しいでしょうか。
ご回答お待ちしております。

1.合計所得金額が38万円以下であれば扶養内になります。
2.仕事に必要な経費であれば、経費として計上できます。扶養控除等申告書には、そのような記載でよいと思います。
3.2020年には基礎控除が48万円に上がりますので、年間の所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。
ご回答ありがとうございます。
最後に2点失礼いたします。
①年末調整の欄には、確か所得のみの記載の覚えがありましたので、経費を引いた13万円だけ記入すれば宜しいでしょうか。
②パソコンとヘッドセットを仕事で使用している証明は不要でしょうか。
(証明しない限り、仕事で使っていない物も経費として、所得を少なく申告できるのではないかな...と思ったためです)
(本当は38万円以上の収入があるが、扶養を外れたくないため、仕事で使っていない物も経費に入れて、申告する所得を少なくしよう等)
ご回答お待ちしております。

1.扶養控除等申告書には、所得の見積額を記載しますので、13万円と記載すればよいと思います。
2.会社の方から提出を要求されなけらば、収入金額、経費についての証明は不要です。念のためご自分で収入、経費について帳簿をつけておかれるとよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
経費の証明が必要ないとなると、本当は私用で使っているのにも関わらず、仕事用で使っていることにして、所得を少なく申告する方も居そうだな、と思いました。
証明をしない限り、バレないものなのでしょうか。

雑所得が38万円を超える場合は、確定申告をすることになりますが、その場合も申告書に記載する収入金額、経費は合計額で記載するだけになります。証明する資料の添付は要求されません。記載される金額は、あくまで納税者の良識ある判断に任されることになります。それは年末調整での所得の記載金額についても同じだと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月28日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。