アルバイトの103万に含まれる範囲
所得税、労働組合費は103万に含まれるのでしょうか?今、所得税と労働組合費は抜いて計算しているので、含まれるのであればかなりギリギリです。
また、アルバイトで103万超えたことがないにも関わらず所得税が発生しているのも疑問です。なぜ発生しているのでしょうか?
また、扶養の計算をする時には給与を貰った月で計算するのが正解ですか?
質問たくさんありすいません。ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

1.年収(103万円)は、所得税等が控除される前の総支給額になります。
2.扶養控除等申告書を提出している場合には、月額88,000円であれば所得税は控除されませんが、88,000円以上になりますと所得税の控除が出ます。
3.扶養の判定は、毎月の給料を貰ったときではなく、その年(1/1-12/13)の給与収入が103万円を超えるかどうかどうかで判定されます。もし、年の途中で103万円をこえることが確実になった場合は、その時点で親の扶養から外れることになります。
ご回答ありがとうございました。わかりやすく説明ありがとうございました。
所得税のことですが、88000円以上というのは1つのバイト先で超えた場合ですよね?
超えてないのに毎月所得税が発生しているのはおかしいですか?

1.88,000円以上は、1か所のバイト先で超えた場合になります。
2.もし、相談者様が88,000円未満であるので所得税を控除されているのであれば、扶養控除等申告書を提出していなくて甲蘭ではなく乙蘭で所得税が控除されているのかもしれません。バイト先に確認をされたほうが良いと思います。
ありがとうございました。
とても役立ちました。
すいません。もう一つ質問なのですが、12月14日から31日にもらった給与はどこに含まれるのでしょうか?

12/14-12/31分の給与の支給日が12月であれば、12分の給与収入になります。しかし、もし支給日が翌年であれば、翌年の給与収入になります。
わかりました。
支給日が12月であればその年に含まれるということですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月29日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。