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年末調整について

今働いているバイト先から年末調整をするようにいわれているのですが、前勤めていたバイト先は2月に辞めて、今のバイト先を7月から入ったのですが、前のバイト先の源泉徴収は必要ですか?

税理士の回答

前職場において「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その前職場から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

給与所得者の扶養控除申告は学生でも提出するのですか?

 給与等の支払を受ける人は、原則として扶養控除等申告書を給与等の支払者(2箇所以上から給与を受けている人は主たる給与等の支払者)に提出する必要があります。
 なお、この申告書の提出のない人が支払を受ける給与等については、税額表の「乙」欄(源泉徴収税額表)が適用されることになります。
 ご参考願います。
 以上、宜しくお願い致します。

本投稿は、2019年11月04日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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