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休職中で修学中の年末調整について

私は市立の総合病院で看護師として働いていましたが、4月から無給で休職し、学校に1年通っています。その間の税金は払っているのですが、年末調整や確定申告はどのようになるのか教えていただきたいです。下の方に勤労学生というのもあって、それに該当するのかもよくわかりません。よろしければご回答いただきたいです。

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えれば、確定申告をすることになります。103万円を越えなければ、確定申告は不要になりますが、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。
2.勤労学生控除は、相談者様の学校が一定の要件に該当する(証明書が発行される)のであれば、勤労学生控除を受けられます。しかし、この控除は年収が103万円超130万円以下の時に受けることになります。年収が103万円以下であれば、この控除を受けなくても所得税は非課税になります。

ありがとうございます。103万円は超えていないと思われます。確定申告ではなく、年末調整でも所得税の還付は受けられますか?その場合は、還付申告は必要なのでしょうか。重ねてお答え頂ければ幸いです。

勤務先において年末調整が可能であれば、年末調整で所得税は還付されると思います。年末調整をされれば、確定申告(還付申告)は不要になります。

ありがとうござました!とても参考になりました!

本投稿は、2019年11月07日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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