税理士ドットコム - 去年の年末調整で誤って申告してしまっていました - 昨年の源泉徴収票は、手書きだったのでしょうか?...
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去年の年末調整で誤って申告してしまっていました

特別の寡婦、高校一年生の母親です。去年の年末調整で、16歳以上の扶養控除をするべきなのに、16歳未満の扶養親族として申告してしまいました。今日職場から年末調整の用紙をもらい、16歳以上の欄の生年月日を見てその事に気付きました。去年末の時点でまだ16歳になっていなかった為、間違いました。もう一年になりますが、住民税を払い過ぎてしまっていると思われるので、生活の為に訂正したいです。手遅れでしょうか?もし可能なら、どのように行えば良いのかどうかご指導下さい。お願い致します。

税理士の回答

昨年の源泉徴収票は、手書きだったのでしょうか?
今どき、年末調整を手書きで行う会社は多くありません。
16歳未満か16歳以上かを問わず、扶養親族には該当しますので、源泉徴収票に名前が記載されているはずです。(控除があるのは、16歳以上で、その者を、控除対象扶養親族といいます。)
通常の年末調整のソフトであれば、扶養親族の氏名と生年月日を入力し、控除のある、ナシは自動判定です。
生年月日を間違えたのであれば、間違えますが、記入する欄を間違えたとしても、正しく計算されていると思われます。

万一、間違えた計算になっている場合、通常の確定申告をして、扶養控除の額を正しい金額にすれば良いだけです。
源泉徴収票がないと、記入ができませんが、今年の4月以降の申告には、源泉徴収票の添付は要らなくなりました。添付書類は不要で、確定申告書を提出すれば良いだけです。

なお、既に確定申告をしている場合、更正の請求という手続きになります。

ご回答有難うございます。去年の源泉徴収票を確認すると、16歳未満の扶養親族の欄に記名があります。転職した為、2枚ありますが、2枚共手書きではありません。
と言う事は、そもそも間違ってなかったという事でしょうか?
今日会社からもらった年末調整の用紙の16歳以上のところの生年月日、そして、16歳未満のところの生年月日とつじつまが合わず、大変混乱しております。ちなみに、子供は平成15年9月生れです。何度もおたずねして申し訳ございません。宜しくお願い致します。

判定日は、昨年は30年(2018年)12月31日ですから、平成15年1月2日以後生まれが16歳未満です。
今年は01年(2019年)12月31日が判定日ですから、平成16年1月2日以後生まれが16歳未満です。
平成15年生まれは、昨年は16歳未満ですが、今年は16歳以上となります。

それでは、前年の年末調整の記入は間違っていなかったということですね。いつの時点で16歳以上になるのかよくわかりませんでした。丁寧に教えて下さり、本当に有難うございました!

本投稿は、2019年11月08日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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