妹の扶養に自分の子を入れる
児童扶養手当の関係で私の子供を、私の妹の扶養に移しました。市役所で簡単に移せましたが、妹の会社のほうで年末調整の手続きができません。私と妹は住所は同じですが、家が隣同士で立っているため世帯主は別々になっています。生計は一緒なのですが、どうして会社のほうで手続きができないのでしょうか?
税理士の回答

生計は一、6親等以内の親族ですので、今年の12月末現在で16歳以上であれば、税務上の控除対象となる扶養親族に該当するはずです。
会社の担当の方が、レアなケースなので、理解されていない可能性があります。
本投稿は、2019年11月12日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。