年末調整の配偶者控除等申告書の所得見積もり金額欄について
結論から言うと、会社に雑所得の副業がバレたくないため配偶者控除等申告書の所得欄に雑所得を書きたくありません。
しかし、雑所得を足すと総所得で配偶者控除が外れてしまうかもという際どいラインにいるため全く書かないとなると配偶者控除の有無に間違いが生じる可能性があるという状況です。
雑所得によって配偶者控除の有無が変わらないように雑所得の金額を給与所得に足して記載すれば総所得は同じということで問題ないでしょうか?
税理士の回答

中西博明
配偶者控除等申告書に本人の所得金額を記載するのは、年末調整における配偶者控除額を計算するためです。
したがって、ご質問のような意向があるのであれば、お勤めの会社から受ける給与所得の金額のみを申告して年末調整を終えておいて、来年の確定申告時において雑所得を加算した総所得金額による配偶者控除額を再計算することで精算は可能と思われます。
返信ありがとうございます。
そのように雑所得を確定申告した結果、総所得金額オーバーで配偶者控除が外れたとなった場合、その旨は会社に連絡がいくものなのでしょうか?
それとも確定申告によって生じた修正内容は会社には一切知られないものでしょうか?

中西博明
税務署から会社に連絡することはありません。
しかし、確定申告の際、住民税に関する事項欄で雑所得にかかるものは普通徴収としておく必要があります。
そうしないと、雑所得が加算された特別徴収額となるため、会社に分かってしまう恐れがあります。
(参考)
給与・公的年金等に係る所得以外(平成30年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。
給与から差し引くことを希望する場合には、「給与から差引き」のチェックボックスに丸を記入し、また、給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」のチェックボックスに丸を記入します。
ご丁寧に本当にありがとうございます。
本当に助かります。
〉税務署から会社に連絡することはありません。
念のため確認させていただきたいのですがこれは絶対でしょうか?
確定申告でしっかりと所得税を完璧に精算すればいかなる場合も会社に連絡が行くということは絶対にないという理解でよろしいでしょうか?

中西博明
税務署職員には守秘義務がありますので、確定申告書等の個人情報を勤務先に開示するようなことはありません。
色々とありがとうございました!
スッキリしました!
本投稿は、2019年11月15日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。