退職金と年末調整について
配偶者が職場に提出する扶養控除申告書、配偶者控除申告書の書き方を教えて下さい。状況としまして、私は昨年12月末に退職しました。2019年1月に退職金約250万円と12月の時間外手当2万8千円が前職場から入金されました。退職金については後日、給与所得の源泉徴収票をもらってます。退職所得の受給に関する申告書も提出しています。時間外手当てについては、給与明細書をもらっており、源泉徴収税額も記載されていました。また転居に伴い家財保険の一部である2万4千円が返金されました。現在、配偶者の扶養に入っており、就労していません。このような場合、配偶者が勤め先から年末調整の書類にはどのように記載すれば良いのでしょうか。調べたのですが、難しく、初歩的な事で恥ずかしいですが先生方にご教授頂ければと思います。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

気になることがあるので確認させてください。
前職場からいただいた書類ですが、退職金に対しての「給与所得の源泉徴収票」ですか?
それですと、退職金とはいっても、給与になってしまいます。
「退職所得の源泉徴収票」ではないでしょうか?
まず、退職所得の源泉徴収票として書類を受け取ったとして説明いたします。
前職場での勤務年数が7年以上ですと、退職所得は0円となり、所得税が課税されません。
(勤続年数が20年以下の場合、1年あたり40万円の控除がありますので、250万円ー40万円×7年≦0円となります。)
時間外手当として支払われた金額は、給与所得となります。この所得に対して、給与所得の源泉徴収票が公布されます。そして、給与所得控除は年間65万円ございますので、給与所得は0円となります。
退職金額と給与所得の金額を、配偶者控除申告書の配偶者の所得のそれぞれの所得の欄に記入します。
次に、退職金と説明されていましたが、実は給与であった場合です。
この場合、退職金と言われた金額と時間外手当の金額の合計金額が給与所得となり、給与所得の源泉徴収票が発行されます。
給与収入額に応じて給与所得控除額が控除され、所得金額が計算されます。
この給与所得金額を配偶者申告書の配偶者の所得の給与所得の欄に記入します。
早速のご返答、ありがとうございました。改めて確認しましたが給与所得分の源泉徴収とあり、金額的にも退職金ではないと考えられます。早速、前職の会社に連絡してみます。情報が不十分な中、いくつかの想定されるパターンをご提示頂き、とても解りやすかったです。ご多忙のところ、ありがとうございました。

どういたしまして。
追加情報ありましたら、また質問してください。
本投稿は、2019年11月19日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。