年末調整添付書類の件
お世話になります。
標題の件ですが、国税庁HPに掲載されている「年末調整のしかた」を読みました。
P27に、「証明書類が確認できない場合でも、翌年1月末日までに提出又は提示することを条件として、生命保険料の控除をしたところで年末調整を行ってもよいことになっています。」という記載があります。
・もし、2019年の年末調整で上記対応をし計算をして、該当社員から翌年1月末日までに提出又は提示がされなかったら、会社としては何をする必要がありますか?
年末調整の再計算も、1月末を待っては出来ないと思います。
給報等も提出してしまいますから。
お手数ですがご指導の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

ご相談いただきましたケースの場合は、会社として以下の様にすることになる思います。
1.該当社員の年末調整は、正しくないため1月末を過ぎても訂正することになると思います。該当社員には、確定申告をするように指導することになります。
2.給与支払報告書についても、再提出になると思います。
出澤先生
お世話になって居ります。
会社としては提出もしくは提示をしていただくよう催促しなければならないですね。
早速のご回答ありがとうございました。

会社としては、ご相談のようなケースが起きないようご指導されるのが良いと思います。
本投稿は、2019年11月28日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。