有給消化中のアルバイトや年末調整、それに伴う住民税について
正社員として働いておりまして、12月上旬に最終出勤日を終え、現在有給消化中、翌年1月末日退社で、2月より新しい職場が既に決まっております。その間の生活費のために、日雇いアルバイトを検討しているのですが、現職や次の会社に影響はありませんでしょうか。
なお、年末調整などは全てこれまでも会社で行っており、今回も既に書類の提出はしております。
1、現職、そして恐らく次の仕事も副業を禁止しています。バイトが知れると懲戒処分として退職金の返還などの恐れがある、というような情報も見掛けましたがそれはありえますか。
2、日雇いアルバイトにより住民税の変動があり、それが原因で副業が知られるとありますが、これは年間20万以下であれば影響ないということなのでしょうか。
同様の質問内容が様々なサイトで乱立しており、
私個人では判断がつきません。ご意見お待ちしております。
税理士の回答

1.今年の12月にアルバイト収入が出れば、確定申告は不要(20万円以下)でも住民税の申告は必要になります。翌年1月に退職であれば、住民税は普通徴収になりますので今の会社に副業の情報はいかないと思います。
2.翌年の1月にアルバイト収入がでれば、副業の住民税は新しい会社の方と合わせて特別徴収になると思います。副業の情報は会社に漏れますが、入社前の収入なので説明はつくとは思いますが、できれば普通徴収にしたいところです。
3.市区町村によっては、副業の住民税を普通徴収にできる所もあるようです。一度、お住まいの市区町村に確認をされた方がよいと思います。
ご回答有難うございます。
翌年一月に退社であれば、住民税が普通徴収になる、とはどういうことでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、全てこれまで会社任せにしており、あまり分かっておりません。
バイトをしても、しなくても役所に行って何らかの手続きをすることになるということですか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認宜しくお願い致します。

会社の給与所得と副業の給与所得について住民税の申告をした場合、住民税(前年の所得に対する)の納税通知書は、特別徴収であれば翌年の6月に会社に送付されます。しかし、翌年の1月に退職すれば、納税通知書は会社に送付されず、相談者様のご自宅に送付(普通徴収)されます。
ご回答有り難うございます。
ということは、つまり本年12月中のみ、かつ支払いも12月中の日雇いアルバイトであれば、
基本的には知られることはないということでしょうか?
また、翌年6月に普通徴収される住民税は、
そのアルバイトにかかるものだけ、という認識で間違いないですか?
何度も申し訳ありません。

住民税が普通徴収になれば、副業の情報は会社に行かないため知られないと思います。なお、翌年の住民税は、会社での所得と副業の所得を合わせて分になります。
大変ご丁寧に有り難うございます!
本投稿は、2019年12月14日 04時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。