扶養控除申告書
掛け持ちでアルバイトをしているのですが、両方のアルバイト先に扶養控除申告書を提出してしまいました。
サブのアルバイトを始める際に、メインのアルバイト先に提出していることは伝えていたのですが、必要だからと提出をしました。
サブ会社側からして、扶養控除申告書を求めるメリットはあるのでしょうか?
また、今年の収入は103万以下で、学生なのですが、確定申告の必要はありますでしょうか?年末調整は両方とも11月に始めたということでできないと言うことでした。
解答宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。至急に、サブの方を取下げなければなりません。扶養控除等申告書を提出すれば、所得税は甲蘭になります。提出していない所は、乙蘭になり金額に関係なく所得税を控除することになります。
2.年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
本投稿は、2019年12月20日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。