未払い給与がある場合の年末調整と所得税の納付(納期特例事業所)
未払給与がある場合の年末調整、並びに所得税の納付(納期特例事業所)についてご教示いただきたく存じます。
1~12月における社員への給与支払につきまして、下記のような状況にあると仮定いたします。
①本来支払うべき給与=480万円 本来源泉すべき所得税=14万円
②実際に支払った給与=400万円 実際に源泉した所得税=12万円
(⇒11月分&12月分給与(それぞれ40万円)が未払状態)
国税庁のHPによると「年末調整を行う際に未払が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与等に対応する所得税及び復興特別所得税の額も年間の所得税及び復興特別所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います」との記載がございます。
上記記載を踏まえ、①の「480万円」を支払金額としたうえで、年末調整の計算をしたところ、源泉徴収額として「③13万円」が算出されたといたします。
このような場合、
1、来年1月20日の所得税の納付(納期特例事業所)におきまして、実際に源泉済みの「②12万円」ではなく、未払い給与の支払いを前提としてうえで「③13万円」を納付しても宜しいのでしょうか?
2、仮に1が許さる場合、未払い給与(=2か月分)の支払いが来年1月ではなく、例えば4月や8月などにずれ込む可能性があっても問題はございませんでしょうか?
師走の慌ただしい中、大変恐縮ですが、何卒ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

私見ですが、ご回答させていただきます。
1.差し支えないと考えます。納める行為について、税務署から課されるペナルティは何もございません。管理の面でも、源泉を先払いをしておけば、按分計算も必要でなくなりますね。
2.社員様とございますので特に問題ないと考えます。役員であれば定期同額の問題が絡んできますので、当初の報酬設定に疑問が出てきますが、使用人であれば縛りはないので問題ないと考えます。ただ、調査があった場合は、理由等を質問される可能性もございますので、回答できるようにされておくのがよいと考えます。
よろしくお願いいたします。
大西 様
年明け早々の慌ただしい中にもかかわらず、ご回答いただきありがとうございます。
未払い給与の支払いを前提とした税金を納める行為については問題はないであろうこと、また未払い給与の支払時期については調査があった場合にその理由を伝える必要があろうこと、いずれも頭を悩ませていたことにご回答いただき、大変有難く存じます。
大西様のご厚意に重ねて感謝申し上げます。

ご丁寧にありがとうございます。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月25日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。