年末調整の件ですが、普段は翌月支給の所、12月だけ月末に支払った場合
年末調整は、支給日を基準として源泉徴収票も作成するかと思いますが、それを踏まえて質問です。
普段は25日締め翌月5日支給のところ、12月25日締めの分だけ、前倒しで12月末に支給した場合はどうなりますか?
この分も含めて年末調整をしないといけないんですか?
また、1月10日納付期限の源泉税納付書は、12/5と12/30支給の2ヶ月を納付することになりますか?
すみません、教えて頂いてもよろしいでしょうか。お願いします。
税理士の回答
この分も含めて年末調整をしないといけないんですか?
その年中に支給していますので、含めて年末調整することになります。
年末調整による還付や追徴が年内にできないのであれば翌年に行うことになります。
1月10日納付期限の源泉税納付書は、12/5と12/30支給の2ヶ月を納付することになりますか?
こちらも支給日に源泉徴収していると思いますし、源泉納付は”給与を実際に支払った月”の翌月10日までに納付しなければなりませんので、12月末支給分を含めて納付することになります。
なお、現在は1月は10日ではなく20日が納期限になります。
本投稿は、2019年12月28日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。