扶養控除申告書の提出について
夫の扶養に入っております。
週1~2で働くため、月収入は多くても4万円程度です。
この場合、会社へ「扶養控除申告書」の提出は必要でしょうか。
必要な場合、記載する住所は以下どちらになりますでしょうか。
・住民票に登録している住所
・仮住まいしている別住所(現状の一時的なものです。)
税理士の回答

中西博明
扶養控除等申告書を出さなければ、少ない給与でも源泉所得税が引かれてしまいますので、提出してください。
なお、住所は仮住まいが一時的であれば、住民票の所在地を書くべきですね。
本投稿は、2020年01月08日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。