過年度処理をした際の源泉徴収票の件
お世話になります。
人事担当の者です、標題の件ご教示ください。
・R1分源泉作成及び交付済
・R1年12月年末に、R1年中交通費の支給漏れが判明し、遡及した。
しかし、その際、雇用保険料等を控除せず、交通費をそのまま支給した。
・本来控除すべきであった雇用保険料(300円程です)を、R2年1月給与にて控除することとなった。
上記処理を行った場合、R1年分源泉の、社会保険料控除額、源泉徴収税額が変わってしまうかと思われます。
この場合、再計算が必須なのでしょうか??
それとも、R1年分はこのままとしてよろしいのでしょうか?
また、年中に、過年度の遡及、払い戻しを行うことは実務上起こり得ますが、
その都度年末調整の再計算が必要なのでしょうか?
質問続きすみません、ご教示の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

控除すべき雇用保険料(少額)をR2年1月の給料から控除するのであれば、年末調整のやり直しは必要ないと思います。年末調整のやり直しが必要なのは、扶養等に変動が出た場合になると思います。
出澤先生
お世話になって居ります。
なるほど、では1月給与処理のみで問題ないということですね。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月15日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。