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扶養 年末調整

扶養の年末調整に関することでお聞きします。


①年末調整の書類で下記の2つは何が違うのでしょうか?
1.給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書
2.給与所得者の配偶者控除等申告書

②扶養の配偶者(私)の所得の見積額に関してなのですが、フリマ等で得た雑所得(非課税)も含め金額は記入しますか?
また記入し提出するのは夫だと思うのですが、その際に給与明細など収入を証明するものを渡す必要はありますか?


③見積額がもし変動した場合
見積より多くなってしまった。
見積より少なくない。
それぞれなにか問題は起こりますか?





税理士の回答


1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは、年末調整の際に勤務先に提出する書類のうちの1つで、この扶養控除申告書を提出することで、扶養家族に当たる配偶者や親族がいることを申請し、その結果、所得控除を受けることができます.
2.給与所得者の配偶者控除等申告書とは、配偶者控除や配偶者特別控除を受けようとする場合に、提出が必要となります。
②フリマ等での所得が、不用品の売却による所得であれば、非課税になります。これについては、雑所得にならないため記載不要になります。
③所得金額の見積額が、当初の見積額より多くなり48万円を超えることになると、扶養から外れることになります。その場合は、ご主人は年末調整のやり直しか確定申告をすることになります。

ご回答ありがとうございます。
③で扶養から外れることになった場合は年末調整のやり直し、確定申告で回避できるということでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2020年06月20日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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