バイト掛け持ちの年末調整について
学生です。
現在20日締め翌月5日振込のところでバイトをしています。
給与明細を見ると例えば2020年1月度の場合は、就業期間が12/21から01/20となっており、「本年累計課税対象」の欄には2019年12月度の給与との合算が表示されています。
このバイト先は年末調整の期間を12月から11月にしている? と解釈しています。
近いうちにこのバイトをやめて、15日締め月末振込のところでバイトを始める予定です。恐らく年末調整の対象期間? は1月から12月だと思います。
このとき、年末調整の対象期間はいつからいつまでになるのでしょうか。一月分のズレはどう処理するのでしょうか。
税理士の回答

回答します。
年末対象となる「給与」は、その給与の収入すべき時期により異なります。支給日が決まっている場合は、その支給日が収入すべき時期となります。
例えば毎年、12月分が1月に支給されるときには、1月の支給の給与は翌年の収入になります。
そこで貴方のアルバイト先の給与明細が「本年累計課税対象」には、12月21日~1月20日の就業期間の給与が対象とされているのだと推察されます。
また、新しいアルバイト先は15日締め切りで給与が月末支給ですので、12月15日まで働いた給与(12月31日支給)までが対象となります。
※ 前のアルバイト先から頂いた「源泉徴収票」を新しいアルバイト先に提出して年末調整を行います。
国税庁HPのタックスアンサーを添付します。参考にしてください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2509.htm
本投稿は、2020年07月10日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。